ロケ撮影の道路使用許可の取り方を徹底解説!CM・PV・YouTube撮影で捕まらないための注意点

公道で撮影を行う際、通行人や車の流れに影響を与える行為は、道路交通法第77条に基づく「道路使用許可(第4号許可)」が必要になります。
「どんな撮影なら許可が必要なの?」「申請から許可まで何日かかる?」といった疑問を行政書士が解説します。

1. どんな撮影に許可が必要?

まず、あなたの撮影計画が以下のどちらに当てはまるか確認してください。

【要許可】道路使用許可が必要なケース

  • 機材を道路に置く: 三脚、照明、レフ板、モニター、レールなどを公道(歩道・車道)に設置する。
  • 人・車を止める: 撮影のために通行人を立ち止めたり、車両の通行を一時的に制限・誘導したりする。
  • 人だかりができる: 芸能人やインフルエンサーのロケなど、ギャラリーが集まって通行の妨げになることが予想される。
  • ロケ車を路上に駐車する: 撮影機材車やロケバスを公道上に停車させて作業する。

【不要】許可がいらないケース(※条件付き)

  • ハンディカメラ・スマホでの立ち止めない撮影: 三脚を使わず、歩行者の通行を妨げない範囲で移動しながら行う少人数の撮影。
  • 私有地内での撮影: スタジオや個人の敷地内完結の撮影(※私有地から公道へ照明を向ける場合などは協議が必要なこともあります)。

2. ロケ撮影の道路使用許可を取る「5ステップ」

撮影の許可申請は、一般的な工事の申請よりもスケジュール調整がシビアです。余裕を持った計画を立てましょう。

ステップ1:資料の準備

  • 企画書・台本(絵コンテ): 「どのような撮影をするのか」がわかる資料。
  • 現場見取り図(カラー推奨): カメラの位置、キャスト・スタッフの配置、機材の設置場所を明記。
  • 交通規制図・警備計画書: ガードマンの配置位置や通行人の誘導ルートを示した図。

ステップ2:警察署(交通課)への事前相談

撮影場所を管轄する警察署の交通課へ行き、撮影内容を説明します。「この場所でこの人数での撮影は許可を出せるか」の感触を確認します。

ステップ3:申請手続き・手数料納付

申請書2部と添付書類を提出し、申請手数料(埼玉県は2,500円)を納付します。

ステップ4:審査期間(約3日〜1週間)

警察内で審査が行われます。必要に応じて「近隣住民や店舗への挨拶(周知)」を求められます。

ステップ5:許可証の受け取り

許可証が交付されます。
撮影当日は、現場責任者がこの「許可証」を必ず携帯しなければなりません。

3. ロケ撮影特有!警察審査を突破する「4つの鉄則」

ロケ撮影の審査で警察が最も気にするのは「一般通行者の安全」と「近隣からの苦情(クレーム)」です。

  1. 「歩行者優先」の原則を提示する: 「撮影中も歩行者の通行を絶対に止めない」「ガードマンを○名配置して安全誘導する」という計画を図面上でアピールすることが必須です。
  2. 音・光・時間帯への配慮: 夜間撮影での大声や大音量の音楽、強い照明はNGが出やすいです。近隣住宅街での撮影は、時間帯制限がつくのが一般的です。
  3. 「ロケ弁・ゴミ・控え場所」の管理: 道路上にゴミを放置したり、ロケバスを違法駐車してスタッフが溜まったりすると、即座に警察へ通報されます。控えスペースや駐車場の確保計画も用意しておきましょう。
  4. 「道路占用(役所)」も必要なケースに注意: 道路に「発電機」や「撮影用テント」などを長時間設置する場合は、警察だけでなく市役所や国道事務所への「道路占用許可」も同時に必要になります。

4. 制作会社・制作者が行政書士を使うメリット

ロケ撮影の現場は、直前までスケジュールやキャストの都合で場所・時間が変更になりがちです。

  • 急なスケジュール変更へのスピーディな対応
  • 全国各地のロケ地(警察署)での交渉・申請代行
  • 警察から出される厳しい「許可条件」の緩和交渉

当事務所では、多忙な制作スタッフ様に代わり、現場の図面作成から警察署との事前調整、許可証の受け取り・送付までワンストップで対応いたします。

まとめ:コンプライアンスを守ったクリーンなロケ撮影を!

近年、SNSでの拡散やコンプライアンスの強化により、無許可での撮影リスクは格段に上がっています。
せっかく撮影した映像が「無許可撮影」を理由にお蔵入りになっては、元も子もありません。
「来週の撮影に間に合わせたい!」 「複雑な交通規制が必要なPV撮影の許可を取りたい」
そんな時は、ロケ撮影の申請実績が豊富な当事務所まで、お気軽にご相談ください!

「道路のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可に強い行政書士
埼玉県行政書士会所属
行政書士登録番号 第25134491号
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 T4810289874563