緊急時の道路使用許可:特例申請と事後報告のルールを徹底解説
予期せぬライフラインの故障、大規模な漏水、倒木、火災による緊急の復旧作業など、道路を直ちに使用しなければ、人命や公共の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生することがあります。
このような「緊急やむを得ない道路使用」の場合、通常の道路使用許可申請手続き(標準処理期間:3日~7日)を待っていては間に合いません。
道路交通法には、緊急事態に対応するための「特例申請」と「事後報告」のルールが定められています。しかし、このルールを誤って運用すると、本来は免除されるはずの手続き違反と見なされるリスクがあります。
この記事では、緊急時の道路使用許可の特例と、その後の正しい手続き、そして緊急時こそ行政書士に依頼すべき理由を解説します。
1. 緊急時の道路使用許可の特例(道路交通法 第77条第1項第4号)
道路交通法は、緊急時に申請を待たずに作業を開始することを認めています。これは、主に以下のケースで適用されます。
| 対象となる緊急行為 | 具体例 |
| 災害・事故時の応急措置 | 交通事故現場での緊急レッカー作業、災害による道路の崩落・倒木の除去、地震後の緊急点検作業など。 |
| ライフラインの緊急復旧 | ガス管の緊急漏洩修理、水道管の破裂修理、停電の原因となる電線の断線修理など。 |
| 人命にかかわる緊急対応 | 救命処置に必要な車両の一時的な道路占有など。 |
特例の原則:「許可なく先行着手」
上記のような緊急時には、人命と公共の利益を最優先するため、事前に警察署長の許可を得ずに、直ちに作業(道路の使用)を開始することが認められています。
2. 緊急時の作業後に必須となる「事後報告」のルール
許可なく作業を開始したとしても、手続きが免除されるわけではありません。緊急対応後は、速やかに事後報告(実質的な特例申請)を行う義務があります。
ルール1:速やかな報告(事後申請)義務
緊急時の作業が完了した、または作業を開始した直後、可能な限り速やかに、その事実と内容を管轄の警察署長に届け出る必要があります。
- 提出期限: 法定の具体的な期限は設けられていませんが、一般的に作業着手後、遅くとも24時間以内、または緊急作業完了後、直ちに行うことが求められます。
- 提出書類: 通常の道路使用許可申請書一式(作業内容、場所、時間、規制図など)に加え、「緊急を要した理由」を具体的に記載した書類の提出が必要です。
ルール2:事後報告でも「安全対策の記録」が必須
許可なく作業を開始した場合でも、「道路使用中の安全確保義務」は免除されません。
事後報告の際、警察署は「緊急作業中の安全確保体制が適切であったか」を厳しく確認します。
- 提出が推奨される記録:
- 緊急作業中の交通規制図(手書きでも可)
- 規制措置を実施した日時・時間
- 作業中の現場写真(安全対策が講じられていることがわかるもの)
3. 緊急時こそ行政書士に依頼すべき理由
緊急事態発生時、現場の担当者様は、「作業」と「安全管理」に集中しなければなりません。その状況で複雑な行政手続きを正確に行うことは極めて困難です。
依頼メリット1:「事後報告」を即時・正確に代行
- 現場の負担軽減: 現場の担当者様は、作業完了後に簡単な情報を伝えるだけで、緊急時の状況と法的な要件を満たした事後報告書類(特例申請書)の作成・提出を全て行政書士が代行します。
- 迅速な対応: 提出が遅延したり、書類に不備があったりすると、警察からの指導や罰則につながるリスクがありますが、当事務所は緊急事態発生の連絡を受け次第、直ちに対応し、リスクを回避します。
依頼メリット2:「緊急性の根拠」の明確化
- 警察署が重視する「なぜ緊急でなければならなかったのか」という理由を、法的な観点から明確に文書化します。これにより、「不必要な緊急措置ではなかったか」という疑念を晴らし、手続き違反を問われる事態を防ぎます。
依頼メリット3:緊急後の「本復旧」申請まで一括代行
- 緊急措置が完了した後、最終的な道路の「本復旧」工事を行うには、改めて正式な道路使用許可(および道路占用許可)が必要です。
- 当事務所は、緊急時の事後報告から、復旧工事のための正式な申請手続きまでをシームレスに一括代行し、お客様の業務を滞りなく進めます。
緊急時対応は、貴社の社会的な信頼に直結します。緊急事態が発生した際は、まず人命と安全を優先し、行政手続きは迅速な専門家である当事務所にお任せください。
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