道路使用許可証を紛失した!再発行は可能?

道路使用許可を取得し、いよいよ工事や作業を開始する段階で、許可証を「紛失してしまった」「汚損・破損してしまった」という事態が発生することがあります。
許可証は、許可された作業期間中、現場で携帯・掲示することが義務付けられている重要な書類です。これが手元にない状態で作業を続けると、警察官による現場検査の際に行政指導や、最悪の場合は作業停止を命じられるリスクがあります。
この記事では、道路使用許可証を紛失・破損した場合の正しい手続きである「再交付申請」のルールと、再交付をスムーズに行うために行政書士に依頼すべき理由を解説します。

1. 許可証の紛失・汚損時の基本対応

道路使用許可証を紛失・汚損した場合、許可取得者は速やかに以下の手続きを取る義務があります。

義務:「現場での携帯・掲示」の徹底

道路交通法上、道路使用許可を受けた者は、許可証を工事現場等の見やすい場所に掲示し、かつ、作業責任者が常に携帯することが義務付けられています。
これが守られていない場合、許可自体は有効であっても、義務違反として行政指導の対象となります。

紛失・汚損時の対応

許可証が使用に耐えない状態になったり、紛失したりした場合は、再交付申請を行う必要があります。勝手にコピーしたもの(複製物)を作業現場に掲示しても、正式な許可証の代わりにはなりません。

2. 道路使用許可証の「再交付申請」の手続き

再交付申請は、許可証を紛失した場合に、改めて許可を「取り直す」のではなく、すでに有効な許可証を「再度発行してもらう」ための手続きです。

手続きの流れ概要提出先
申請書の作成「道路使用許可証再交付申請書」を作成します。許可証の番号、許可日、許可期間など、元の許可内容を正確に記載する必要があります。最初に許可を得た
管轄の警察署
添付書類紛失の場合: 紛失理由を記した書面(紛失届など)が必要です。汚損・破損の場合: 汚損・破損した現物(許可証)を添付する必要があります。
手数料再交付手数料として、各都道府県が定める手数料を支払う必要があります(元の申請手数料とは別)。

注意点:原本情報の確保

再交付申請には、元の許可証に記載されていた情報(特に許可番号許可年月日)が不可欠です。

  • 行政書士に依頼するメリット: 当事務所で申請代行を行った案件であれば、許可証の控えを確実に保管しているため、お客様が原本情報を探す手間は一切かかりません。

3. 再交付が必要な理由と行政書士活用のメリット

「紛失しただけなら、作業が終わるまでそのままにしておこう」と考えるのは非常に危険です。特に長期間の工事や大規模な現場では、以下のリスクがあります。

リスク1:警察の抜き打ち検査による作業中断

警察官は、道路の安全管理のため現場を巡回しています。許可証が掲示されていない、または携帯されていない場合、許可証不携帯として指導を受け、再交付を受けるまで作業停止を命じられる可能性があります。

リスク2:書類管理体制への信用低下

元請業者や発注者への完了報告時、許可証の紛失が判明すると、下請け業者の書類管理体制に対する信用が大きく低下し、今後の取引に影響を及ぼす可能性があります。

依頼メリット:緊急性を要する「再交付」を最短で

当事務所に依頼いただければ、再交付手続きを以下のように迅速に処理します。

  • 即座の申請書類作成: 過去のデータに基づき、許可番号などの情報を迅速に特定し、すぐに申請書を作成します。
  • 警察署との調整: 許可証がない状態での作業継続リスクを理解しているため、警察署と連絡を取り、再交付を最優先で処理してもらうよう調整します。
  • 手続き中の「作業継続」のサポート: 再交付申請中であることを証明する書類(受付控えなど)を用意し、現場の作業継続に必要な情報を迅速に提供します。

許可証の紛失・汚損は、事業の信用に関わる問題です。お気づきになった際は、速やかに当行政書士事務所にご連絡ください。作業停止のリスクを回避し、お客様の事業の継続をサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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