移動販売・キッチンカーを公道で出すための道路使用許可取得マニュアル

移動販売やキッチンカー事業は、手軽に開業できるイメージがありますが、公道(道路)上で営業を行う場合、手続きは非常に複雑です。特に公道での営業は、「食品の許可」と「場所の許可」という、性質の異なる二重の許可が必要になります。
「食品営業許可は取ったけれど、公道に出せない…」という事態を避けるため、この記事では、移動販売・キッチンカー事業者が公道で営業するために必須となる道路使用許可の取得マニュアルを行政書士が解説します。

1. 移動販売・キッチンカーにおける道路使用許可の基本

移動販売車やキッチンカーは、道路上に車両を停車させ、顧客を呼び込み、商品の受け渡しを行います。この一連の行為が、道路交通法上の「交通に影響を及ぼす行為」に該当するため、道路使用許可が必要です。

  • 根拠法: 道路交通法第77条第1項第4号(警察署長が交通の安全と円滑を図るため必要と認める行為)
  • 許可が必要なケース: 公道上(車道、歩道、路側帯)に車両を停車させ、営業活動を行う場合。
  • 許可が不要なケース: ショッピングモールの駐車場や公園内の指定エリアなど、私有地・私的空間で営業を行う場合。

2. 公道で営業するための「二重許可」の構造

キッチンカー事業者は、以下の二つの許可を両方とも取得する必要があります。申請先が全く異なるため、混同しないように注意が必要です。

許可の種類管轄(申請先)目的許可されないとどうなる?
① 食品営業許可保健所販売する食品の衛生管理の適正化食品の販売自体ができない
② 道路使用許可所轄警察署 交通課公道での営業行為の安全確保営業場所(公道)での出店ができない

要チェック: 法律上、キッチンカーが合法的に公道で営業できるのは、保健所から「食品」の合格点をもらい、警察署から「場所と安全対策」の合格点をもらって初めて成立します。

3. 道路使用許可申請の具体的なチェックポイント

道路使用許可を申請する際、警察が最も厳しくチェックし、却下の原因となりやすいのが以下の3点です。

ポイント1:営業場所の選定と「私的な利用」の回避

公道は「公共の場」であり、原則として、特定の事業者や個人のために恒常的・排他的に利用することは許可されません。

  • 恒常的な利用は困難: 「毎週月曜日にこの公道で営業したい」といった恒常的な利用の申請は、却下されるリスクが非常に高いです。
  • 許可が出やすいケース:
    • 地域のお祭り、イベント、期間限定の催事などに伴う臨時的な出店
    • 申請期間、時間が限定的で、交通量が少ないと判断される場合。

鉄則: 申請する際は、「なぜこの場所でなければならないのか」「他の交通に大きな影響を与えないか」という合理性と公益性を説明する必要があります。

ポイント2:顧客の「滞留対策」と安全確保

キッチンカーの営業では、顧客が商品を購入するために道路上や歩道に滞留(行列)することが必ず発生します。これが交通の妨げになるとして、警察は厳しく指導します。

  • 対策図の提出: 「車両の停車位置図」に加えて、「顧客の待機列の誘導方法」を明確に記載した図面が必須です。
  • 具体的な対策例:
    • 顧客の待機スペースを歩道内に確保し、歩行者用通路の幅員(1メートル以上)を確保する。
    • 待機列が車道側にあふれないよう、パイロンやロープで区切りを設ける。
    • 交通誘導員を配置し、顧客や通行人の安全を確保する計画。

ポイント3:申請期間と車両の停車方法

  • 申請期間の設定: 許可は、特定の日時と期間に限定されます。営業したい期間全体について申請が必要です。
  • 車両停車位置: 申請書類には、車両の長さ、幅を正確に記載し、公道から車両がはみ出さず、他の車両の通行を妨げない停車位置を明記しなければなりません。

4. まとめ

移動販売・キッチンカーの公道営業は、食品衛生法(保健所)と道路交通法(警察署)という、目的も審査基準も異なる二つの行政機関への対応が求められます。
特に、警察署への道路使用許可申請は、「いかに安全対策を講じて交通に影響を与えないか」という専門的な計画図の作成が求められ、初めての方には非常にハードルが高い手続きです。

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  • 二重許可の一括代行: 保健所と警察署、異なる申請先への手続きを同時に管理し、お客様の時間を節約します。
  • 却下リスクの回避: 警察の審査基準をクリアする、高精度な交通規制図や滞留対策図を作成し、許可取得の確実性を高めます。

公道での安全な営業活動をスタートさせるため、まずはお気軽にご相談ください。

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