道路使用許可の申請先はどこ?警察署?公安委員会?市役所?
道路で工事やイベント、引っ越し作業を計画する際、必要になるのが「道路使用許可」です。しかし、初めて申請する方にとって、「この許可は警察なのか、市役所なのか、どこに持っていけばいいの?」という悩みを持っている方は多いのではないでしょうか?
申請先を間違えると、書類の作り直しや審査の遅延につながり、大切な事業計画が狂ってしまうことになりかねません。
この記事では、道路使用許可の申請先を明確にし、「公安委員会」ではなく「警察署」の窓口に提出する理由、そして正しい申請先を特定する方法を行政書士が分かりやすく解説します。
1. 結論:道路使用許可の申請先は「所轄の警察署 交通課」
道路使用許可の申請先について、結論から申し上げます。
道路使用許可の申請窓口は、道路を使用する場所を管轄する 「警察署の交通課」 です。
その理由と、現場での窓口について確認しましょう。
| 項目 | 概要 |
| 許可権者(法律上) | 公安委員会(都道府県ごとに設置される機関) |
| 申請窓口(実務上) | 所轄の警察署長(公安委員会から権限を委任されている)への申請書類を、警察署の交通課窓口に提出 |
| 根拠法 | 道路交通法 |
なぜ公安委員会ではなく警察署なのか?
道路交通法上、道路使用許可の権限を持つのは都道府県の公安委員会です。しかし、公安委員会が直接申請を受け付けるわけではありません。
公安委員会は、円滑な行政運営のため、その権限を現場の**「警察署長」に委任しています。そのため、事業者が実際に申請書類を提出し、審査・許可のやり取りを行うのは、公安委員会の指示を受けた所轄の警察署の交通課**となるのです。
2. 「所轄」の警察署を特定する方法
申請先を間違えないために最も重要なのは、「所轄(しょかつ)」の警察署を正しく特定することです。
申請場所の住所で特定する
所轄の警察署とは、あなたが道路使用行為を行う場所の住所を管轄している警察署のことです。
例えば、埼玉県川越市で作業を行うなら、その住所を管轄する川越警察署が申請先となります。
複数の警察署の管轄にまたがる場合
マラソン大会やパレードなど、長距離のルートで複数の警察署の管轄区域をまたいで道路を使用する場合の申請先は、原則として以下のいずれか一か所の警察署に申請すれば足ります。
- ルートの出発地を管轄する警察署
- 主な使用場所を管轄する警察署
アドバイス: 複数の警察署にまたがる場合は、必ず事前に主な使用場所を管轄する警察署の交通課に連絡を取り、「どの警察署に申請すればよいか」を確認してから手続きを進めましょう。
3. 申請窓口の詳細情報(警察署 交通課)
申請先を特定できたら、その警察署の「交通課」を訪ねます。
| 窓口名 | 交通課(交通規制係、交通総務係などと呼ばれることもあります) |
| 受付時間 | 平日の午前9時頃〜午後5時頃(警察署によって異なるため、事前に電話確認を推奨) |
| 持参するもの | 申請書類一式、交通規制図、手数料(収入証紙など)、念のための印鑑 |
| 注意点 | 交通課は他の業務(交通事故処理など)で対応できない時間帯があるため、訪問前に電話で担当者の在席を確認するとスムーズです。 |
4. 混同注意!道路占用許可の申請先は全く異なります
道路使用許可と並んでよく話題になる「道路占用許可」は、目的も申請先も全く異なります。
前述の通り、足場設置や道路掘削など、両方の許可が必要なケースが多いため、申請先を混同しないよう注意が必要です。
| 許可の種類 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
| 対象 | 一時的な「行為」 | 継続的な「施設」 |
| 根拠法 | 道路交通法 | 道路法 |
| 申請先 | 警察署(交通課) | 道路管理者(自治体・国の機関) |
| 管轄(道路種別) | 申請先は警察署で一律 | 国道、県道、市道によって窓口が異なる |
道路占用許可の申請先(道路管理者)の例
道路占用許可は、道路の種類によって申請先が異なります。
| 道路の種別 | 主な道路管理者(申請先) |
| 国道 | 国土交通省の出張所・事務所など |
| 都道府県道 | 都道府県庁(土木事務所など) |
| 市町村道 | 市役所・区役所(道路課、建設課など) |
5. まとめ
道路使用許可の申請は、所轄の警察署の交通課が窓口です。まずは作業場所の住所から正しい警察署を特定することが、手続きを円滑に進めるための第一歩となります。
もし、あなたの計画が道路使用許可(警察)と道路占用許可(道路管理者)の両方を必要とする場合、それぞれ異なる書類を作成し、提出・協議を進めなければなりません。
複雑な二重申請は行政書士へ
当事務所は、この複雑な「警察署と道路管理者の両方への申請」をワンストップで代行いたします。
- 煩雑な管轄特定: 道路の種別(国道、県道、市道)を確認し、正しい申請先を特定します。
- 警察・役所との協議代行: 審査基準が異なる両者との折衝を代行し、お客様の手間をゼロにします。
申請先の特定から許可証の取得まで、すべてをプロに任せて、あなたの事業を滞りなく進めていきましょう。まずはお気軽にご相談ください。
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