【ケース別】道路使用許可の対象となる行為(工事、イベント、引っ越し、露店)
「公道で作業をしたいけれど、道路使用許可は必要なのだろうか?」 「イベントで道路を使いたいが、どこまでが許可の対象になるのか?」
道路使用許可が必要かどうかの判断は、事業の種類や規模によって異なり、非常に専門的です。判断を誤り無許可で作業を進めれば、工事の中止や罰則を受けるリスクがあります。
本記事では、道路交通法に基づき、特に許可が必要となる主要な4つのケース(工事、イベント、引っ越し、露店)について、行政書士が具体的な判断基準を解説します。あなたの計画がどのケースに該当するかを確認し、法令遵守の第一歩を踏み出しましょう。
1. 道路使用許可の基本原則:交通への「影響」が判断基準
道路使用許可は、道路交通法第77条第1項に規定されており、道路上で行う行為が「交通の安全と円滑」に影響を及ぼす場合に、所轄の警察署長の許可が必要になります。
要するに、一時的にせよ、道路の本来の機能である「通行」を妨げる行為は、すべて許可の対象となる可能性があるということです。
許可が必要な行為は、以下の4つの類型に分類されます。
- 道路における工事又は作業
- 工作物等の設置
- 行列、集団行進等
- その他、警察署長が交通に影響を及ぼすと認める行為
2. ケース別解説:道路使用許可の対象となる行為
ここでは、特に申請が必要となる代表的な4つのケースと、その判断基準を解説します。
ケース1:建設・土木工事(第1号行為)
建設業や土木業で、公道に面した場所で作業を行う場合、ほとんどの場合で道路使用許可が必要です。
| 対象となる行為の例 | 要否の判断基準 |
| 足場や仮囲いの設置・撤去 | 公道上に恒久的な施設を設置する行為自体。また、その設置・撤去の作業中。 |
| クレーン車や高所作業車の使用 | 作業車を公道に停車させ、車線や路側帯を占有して作業する場合。 |
| 資材の搬入・搬出 | トラックを長時間停車させ、歩道や車線を使って荷を積み降ろし、通行を妨げる場合。 |
| 道路の掘削作業 | 道路に穴を掘る行為(水道管・ガス管の引き込みなど)。 |
重要: 足場や仮囲いなど、道路に継続的に設置される施設を伴う場合は、警察署への道路使用許可に加えて、道路管理者(自治体など)への道路占用許可も同時に必要になります。申請漏れがないよう、確認が必要です。
ケース2:イベント・行事・撮影(第3号、第4号行為)
不特定多数の人を集めたり、通行ルートを制限したりする活動も、交通への影響が大きいため許可が必要です。
| 対象となる行為の例 | 要否の判断基準 |
| マラソン、パレード、デモ行進 | 集団での通行が交通の円滑を著しく妨げる場合(第3号)。 |
| テレビ・映画のロケ撮影 | 公道上にカメラ機材や照明機材を設置したり、撮影のために一時的に公道を封鎖したりする場合(第4号)。 |
| 祭りでの神輿巡行 | 道路を占拠して進行する集団行動であり、交通規制が必要な場合(第3号)。 |
| 街頭募金、キャンペーン | 道路上や歩道上で立ち止まり、人が滞留して通行を妨げる可能性がある場合(第4号)。 |
ケース3:引っ越し・運搬(第4号行為)
引っ越しや大型家具の配送時も、作業方法によっては道路使用許可が必要です。
| 対象となる行為の例 | 要否の判断基準 |
| トラックの長時間駐車 | 荷の積み降ろしのために、30分以上など長時間にわたり、車線や歩行者通路を占有し続ける場合。 |
| 公道上での荷物の一時置き | 道路上に家具や段ボールを一時的に広げ、通行の妨げとなる場合。 |
| 大型家具の搬入出作業 | 交通誘導員を配置しなければ安全に搬入出ができないと判断される場合。 |
注意点: 一般的な宅配便のように短時間(数分程度)の停車で、すぐに移動可能な状態であれば不要とされることが多いですが、歩行者の安全が確保できない状況になる場合は、たとえ短時間でも許可が必要です。
ケース4:露店・移動販売(第4号行為)
道路の一部を営業スペースとして利用する場合も許可が必要です。
| 対象となる行為の例 | 要否の判断基準 |
| 祭りや縁日での露店・屋台の設置 | 道路上を継続的に占有し、営業を行う場合。 |
| キッチンカーなど移動販売 | 公道の一部に車両を停車させ、顧客を誘導し、滞留させることで、交通に影響を与える場合。 |
補足: 祭礼行事に伴う露店は、警察が祭礼全体を包括して許可する場合や、地域慣習が優先されるケースもありますが、個別の出店者が勝手に判断せず、主催者または警察署に確認することが鉄則です。
3. 許可が「不要」となる行為の境界線
以下のような行為は、一般的に道路使用許可が不要とされていますが、その判断はグレーゾーンも多く注意が必要です。
- 交通に影響を与えない短時間の停車や駐車(通常の道路交通法規に従ったもの)。
- 完全に私有地内で完結し、公道に資材や人がはみ出さない作業。
しかし、「短時間」や「影響がない」の判断は主観的になりがちです。少しでも「交通を妨げるかもしれない」という疑義が生じた場合は、必ず所轄の警察署の交通課に事前相談を行い、安全を確保してください。
4. まとめ
道路使用許可が必要な行為かどうかは、計画の目的、期間、規制規模によって細かく判断が変わります。特に、工事における道路占用許可との同時申請や、イベントにおける交通規制図の作成は非常に複雑です。
「この作業は許可が必要か?」 「必要な場合は、どの書類を作成すればよいか?」
こうした疑問や手間をすべて解消できるのが、行政書士です。当事務所は、お客様の計画内容を正確に把握し、必要な許可の特定、警察との事前調整、専門的な書類作成までをワンストップで代行いたします。
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