電柱・ガス管工事のための道路使用許可申請の注意点
インフラ整備に欠かせない電柱の新設、移設、あるいはガス管や水道管などのライフライン工事は、道路を掘削し、交通に大きな影響を与えるため、道路使用許可と道路占用許可の両方が必須となる代表的なケースです。
特にこれらの工事は、安全確保と住民への影響を最小限に抑えるための専門的な配慮が求められます。
この記事では、電柱・ガス管工事における道路使用許可申請の専門的な注意点と、確実な許可取得のために行政書士がどのようにサポートできるかを解説します。
1. 電柱・ガス管工事で必要な「2つの許可」
電柱やガス管を設置・埋設する工事は、以下の2つの許可が必ずセットで必要となります。
| 許可の種類 | 目的と所管機関 | 道路使用許可の該当区分 |
| 道路使用許可 | 交通への影響(工事作業・一時的な資材置き)に関する許可 所管:警察署 | 1号許可(工事作業) 3号許可(仮設の資材置き場、フェンスなど) |
| 道路占用許可 | 道路の構造物を恒久的に利用する(電柱・管路を設置する)ための許可 所管:道路管理者(国交省、都道府県、市町村など) | 該当なし(別途申請が必要) |
注意点:同時申請と連動性
これらの申請は、道路使用許可がなければ工事は開始できず、道路占用許可がなければ電柱や管路の設置が認められないという密接な関係にあります。
- 原則、両方の申請をほぼ同時に行い、許可を揃える必要があります。
- 申請図面(特に平面図、断面図)は、警察署と道路管理者の両方の審査基準を満たす必要があります。
2. 申請図面作成における専門的なチェックポイント
電柱・ガス管工事の申請においては、一般的な工事よりもさらに詳細で厳格な図面が求められます。
チェックポイント1:詳細な交通規制図の作成
通常の工事に加え、インフラ工事では掘削部分の周囲に対する安全対策が特に厳しく審査されます。
- 掘削範囲の明示と防護柵の設置: 掘削箇所、仮置きする土砂の範囲、設置する防護柵(バリケード)の位置を正確に図示します。
- 交通誘導員の配置計画: 交通量が多い場所では、誘導員の配置人数と誘導ポイントを詳細に設定し、歩行者と車両の安全な通行を確保する計画が必須です。
- 夜間工事の視認性対策: 夜間工事を行う場合は、照明計画と反射材の設置位置を明記し、安全対策の徹底を示す必要があります。
チェックポイント2:埋設物との関係図
ガス管や電線管の埋設工事では、既存の埋設物(水道管、他社のガス管、通信ケーブルなど)との離隔距離を確保しなければなりません。
- 申請図面への明記: 既存の埋設物の種類と位置を明確に記載し、工事による干渉がないことを証明するための図面(試掘計画図など)を添付することがあります。
- 管轄機関との事前調整: 事前に既存の埋設物の管理者に連絡を取り、干渉しないことの確認を得ておくことが、スムーズな許可取得の鉄則です。
チェックポイント3:仮復旧・本復旧計画
掘削した道路をいつ、どのように復旧させるかという計画も、道路管理者の審査項目であり、道路使用許可の審査にも影響します。
- 仮復旧の材料と工期: 工事完了後、本復旧までの間に使用する仮復旧材(アスファルトや砕石など)と、仮復旧期間を明確にします。
- 本復旧の時期と体制: 道路管理者の指示に従った本復旧の時期と、復旧業者名を記載します。
3. 行政書士に依頼する最大のメリット
電柱・ガス管工事の道路使用許可申請は、建設業者様にとって最も手間と時間がかかる業務の一つです。その最大の理由は、「警察署」と「道路管理者」という異なる機関との調整が必須だからです。
依頼メリット:二つの行政機関を一括代行
当事務所のような専門の行政書士は、道路使用許可申請(警察署)だけでなく、道路占用許可申請(道路管理者)も同時に代行できます。
- 窓口の一元化: お客様は行政書士に一度ご連絡いただくだけで、警察署と道路管理者の両方との協議・申請手続きを全て任せることができます。
- 図面の相互チェック: 警察署の基準と道路管理者の基準、両方を満たす図面を行政書士が作成するため、「片方の申請は通ったが、もう一方が不許可になった」という事態を防げます。
- 緊急時の迅速対応: 予期せぬ埋設物の発見など、工事中の変更事項が発生した場合も、行政書士が速やかに変更申請を行い、工期の遅延リスクを最小限に抑えます。
電柱・ガス管工事を頻繁に行う建設・インフラ関連業者様こそ、プロのサポートを受けて、本業である工事の品質と安全管理に集中すべきです。
電柱・ガス管工事の道路使用許可申請は当事務所へ
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