提出書類の「図面」作成がカギ!警察署が求める正確な記載方法
道路使用許可申請において、申請書の次に重要となるのが、添付書類としての「図面」(主に交通規制図)です。この図面は、単なる工事場所を示す地図ではなく、「この計画に基づき、安全に作業を実施する」という誓約を具体的に示す「現場の安全計画書」です。
図面が不正確であると、警察は「安全計画が不十分である」と判断し、修正を指示するか、最悪の場合は却下処分を下します。
この記事では、道路使用許可申請の要となる「図面」について、警察署の審査担当者が求める正確な記載方法と三大鉄則を行政書士が解説します。
1. なぜ「図面」(交通規制図)が重要なのか?
警察署の担当官は、申請された図面を基に、現地に出向くことなく机上で審査を進めます。そのため、図面は現場の状況を伝える唯一かつ最も詳細な情報源となります。
- 図面の役割:
- 規制の明確化: 規制の範囲、時間、車両や歩行者への影響を明確に示します。
- 安全対策の証明: 交通誘導員や標識の配置が、事故防止に十分な水準であることを証明します。
図面の精度が低いと、「この事業者は安全意識が低い」「計画に無理がある」と判断され、審査が大幅に遅延します。
2. 図面作成の三大鉄則
警察の審査をスムーズに進めるためには、以下の三大鉄則に基づいて図面を作成することが必須です。
鉄則1:正確な「寸法」の記載
図面には、規制に関わるすべての要素の正確な寸法をメートル単位で記載しなければなりません。
| 記載すべき寸法 | 警察のチェックポイント |
| 規制区間の距離 | 始点から終点までの正確な距離。 |
| 車線幅 | 規制前後および規制中の車線の幅(何メートルが確保されているか)。 |
| 歩行者通路の幅員 | 規制により歩道の一部を占有する場合、迂回または確保された通路の幅員(通常1.0m以上が必須)が十分か。 |
アドバイス: 「歩行者通路の幅員」の確保は、特に厳しくチェックされます。図面上に「歩行者通路幅:1.2m確保」といった具体的な数値を明記してください。
鉄則2:規制標識の「基準」厳守
規制標識は、ドライバーに規制情報を安全に伝えるためのものです。標識の配置は、各都道府県警が定める設置基準に従う必要があります。
- 標識の種類: 使用する標識(例:徐行、幅員減少、片側交互通行)を、図面上に記号で明記します。
- 設置間隔: 規制地点から手前に何メートル離れた位置に、規制標識を設置するかの距離を正確に記載します。間隔が不適切だと、ドライバーが対応できず危険なため、修正指示が入ります。
鉄則3:車両・歩行者動線の「明瞭化」
規制により交通の流れが変わるため、変更後の動線を矢印や色分けで明確に示さなければなりません。
- 車両の動線: 規制により片側交互通行となる場合の、車両の流れ(進行方向)を矢印で示します。
- 歩行者の動線: 仮設通路が設けられる場合、歩行者が安全に移動できるルートを破線や矢印で示します。
- 資材搬入出: トラックが資材を搬入出する際の進入・退出経路を明記します。
4. 図面に必ず記載すべき必須事項チェックリスト
以下の項目は、交通規制図に必ず記載し、警察が容易に確認できるようにしてください。
- 周辺の見取り図: 現地周辺の主要な交差点名、目標物(コンビニ、駅など)、方位(北のマーク)を記載。
- 規制対象と範囲: 規制する車線、歩道、または路側帯を色分けやハッチング(斜線)で示す。
- 規制時間帯: 「自: 〇時 〇分 至: 〇時 〇分」を明記。
- 交通誘導員(整理員): 配置位置を丸(〇)などで示し、番号を振る(別途「配置計画書」と連動)。
- 使用する保安施設: パイロン、車線規制板、立看板などの種類と設置位置を明記。
5. まとめ
道路使用許可の図面は、申請者の安全意識と技術力を示す証拠です。この図面作成に手間をかけ、正確性を追求することが、却下や遅延という最大のリスクを回避する方法です。
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「図面の作成が煩雑で本業に集中できない」「警察の基準が細かすぎてわからない」
当行政書士事務所は、警察の審査基準を完全にクリアする高精度の交通規制図を迅速に作成いたします。
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