建築資材の搬入・搬出:道路使用許可の期間・時間帯設定の最適解と許可取得のコツ

新築工事やリフォーム現場において、建築資材のトラックによる搬入・搬出は日常的に発生します。これらの作業は、資材の荷降ろしのためにトラックが道路の一部を占有したり、一時的に通行を遮ったりするため、道路使用許可(主に1号許可)が必要です。
資材搬入・搬出の申請において、重要かつ課題となるのが、「許可期間」と「作業時間帯」の設定です。この設定が不適切だと、工事の遅延や近隣トラブルの原因となりかねません。
この記事では、建築資材の搬入・搬出における道路使用許可の期間・時間帯設定のポイントと、スムーズな工事進行のために行政書士に依頼すべき理由を解説します。

1. 建築資材搬入・搬出の道路使用許可の特性

建築資材の搬入・搬出は、資材の種類や工事の進捗に応じて、短時間で集中的に行われることもあれば、工事期間中を通じて継続的に行われることもあります。

対象となる行為(1号許可または3号許可)

  • 1号許可(作業): 資材の荷降ろし、積み込み、レッカー車等による一時的な作業。
  • 3号許可(物件の設置): 現場前の一時的な資材置き場、工事用フェンスの設置など(多くの場合、道路占用許可も必要)。

申請の際は、これらの行為を全てカバーできるよう、工事計画全体に基づいて期間と時間帯を設定する必要があります。

2. 期間設定の最適解:工事期間全体 vs. 必要期間のみ

道路使用許可の期間設定には、大きく分けて2つのアプローチがあります。どちらを選ぶかは、申請の手間許可の柔軟性を考慮して判断します。

設定方法メリットデメリット適切なケース
A. 工事期間全体で一括申請申請の手間が一度で済み、期間中に何度でも作業可能。許可期間が長くなるため、審査が厳しくなる場合がある。継続的な資材搬入が想定される長期工事
B. 作業が必要な期間ごとに分割申請審査が通りやすく、必要最小限の期間で済む。作業が発生するたびに申請手続きを行う手間が増える。特定の工種(例:上棟時)など、集中的な作業のみ。

注意点:期間の「始期」と「終期」

許可期間は、工事の全期間ではなく、「道路を使用する行為が行われる期間」を設定する必要があります。

  • 資材置き場を設置する場合: 設置開始日(3号許可の開始日)から撤去完了日(3号許可の終了日)までを設定します。
  • 搬入のみの場合: 搬入作業が終了する予定日を終期としますが、予備日を含めて設定すると安心です。

3. 時間帯設定の鉄則:「交通量」と「近隣への配慮」

作業時間帯の設定は、警察署の審査近隣住民からのクレームを避ける上で、最も神経を使う部分です。

1. 交通量の多い時間帯の回避

  • 主要道路や交通量の多い生活道路では、通勤・通学時間帯(概ね7時~9時、17時~19時)の車線規制や道路占有は、原則として許可されません。
  • この時間帯に資材搬入が必要な場合は、警察署に特別な理由を提示し、手作業や小型車両での対応など、交通への影響を最小限にするための具体的な計画を提出する必要があります。

2. 近隣への配慮

  • 資材搬入は、トラックのアイドリング音、荷下ろしの衝撃音、作業員の声など、騒音が伴います。
  • 早朝(7時台以前)や夜間(18時以降)の作業は、原則不許可となる可能性が高いため、申請は「9時~17時」など、日中の時間帯に限定するのが一般的です。
  • やむを得ず夜間作業が必要な場合は、低騒音工法の採用防音シートの設置など、具体的な騒音対策計画を添付する必要があります。

4. なぜ建築資材の搬入・搬出で行政書士に依頼すべきか

建築現場は工期厳守が命題です。道路使用許可の申請遅延や不許可は、工期全体に影響を及ぼします。

依頼メリット1:「最短の審査期間」で許可取得

  • 当事務所は、申請図面と必要書類を一括で作成し、警察署の審査基準を満たすことで、補正指示による手戻りを防ぎ、最短での審査完了を目指します。

依頼メリット2:最適な期間・時間帯の「交渉代行」

  • お客様の工事計画に基づき、「この期間でなければ工期に間に合わない」という具体的な根拠を警察署に提示し、交通規制のプロである警察官と最適な許可期間・時間帯を交渉します。
  • これにより、不要な規制時間を避けて近隣住民への影響を抑えつつ、必要な作業時間を確保できます。

依頼メリット3:道路占用許可との同時申請で手間ゼロ

  • 現場前に資材や仮設物を置く場合は、必ず道路占用許可も必要です。当事務所は、警察署(道路使用)と道路管理者(道路占用)の両方への申請をワンストップで代行し、お客様の手間を完全にゼロにします。

資材搬入・搬出の計画は、工期と直結する重要な業務です。この計画の最適化と申請手続きは、専門家である当事務所にお任せいただき、安心して工事を進めてください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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