下水道工事・排水管接続に「道路占用許可」が必要な理由と申請の注意点

新築住宅の建設や、浄化槽から公共下水道への切り替え工事において、避けて通れないのが「排水管の接続工事」です。
「自分の敷地内の工事だから勝手にやっていいのでは?」と思われがちですが、実は家から出た排水管が公道の下を通って本管に繋がるまでの間、そこには「道路占用許可」という高いハードルが存在します。
今回は、下水道工事・排水管接続における道路占用申請のポイントと、工事をスムーズに進めるための注意点をプロが解説します。

1. なぜ「地面の下」なのに許可がいるの?

道路法における「道路」とは、アスファルトの表面だけを指すのではありません。路盤やその下の土壌、さらには上空までが道路管理者の管轄です。

  • 地下の占用: 排水管やガス管を埋設することは、公有地を独占的に利用することにあたります。
  • 道路法第32条: この条文に基づき、「下水道管を埋めるので、道路の一部を貸してください」という申請を行うのが、道路占用許可の正体です。

2. ここが複雑!「下水道申請」と「道路申請」の二重構造

下水道接続の場合、以下の2つの窓口に対して別々の申請が必要になることがほとんどです。

申請の種類窓口内容
排水設備設置等確認申請下水道課(管理課)「下水道のルール通りに正しく配管されるか」の確認
道路占用許可申請道路課(維持管理課)「道路の下に管を置くこと、道路を掘削すること」の許可

さらに、実際に道路を掘って工事を行う際には、警察署への「道路使用許可」も必要になります。この「3つの許可」をパズルのように組み合わせなければならないのが、下水道工事の難しさです。


3. 審査で厳しくチェックされる「3つのポイント」

地下に埋めるものだからこそ、役所は「後で道路が陥没しないか」「他の管を壊さないか」を厳しくチェックします。

① 埋設深さ(土被り)の確保

道路の下には、すでにガス管、水道管、電線などが複雑に入り組んでいます。

  • 「道路の表面から〇〇cm以上の深さに埋めること」というルール(土被り)があります。
  • 他の埋設物との間隔を一定以上空ける必要があるため、事前の試掘が必要になることもあります。

② 道路の復旧計画

掘った後の道路をどうやって元に戻すか(仮復旧・本復旧)の計画が重要です。

  • 「掘った穴を埋める際の砂の厚み」や「アスファルトの舗装の厚さ」まで細かく指定されます。

③ 占用料の支払い

排水管を設置し続ける限り、「道路占用料」が発生します。

  • ただし、家庭用の排水管の場合、自治体によっては「減免(免除)」されるケースも多いです。この減免申請も行政書士が併せて行う重要な業務です。

4. 行政書士に依頼するメリット:複雑な「図面作成」

下水道の占用申請には、以下のような高度な図面が求められます。

  • 平面図: 道路のどの位置を掘るかを示す図
  • 断面図: 地層、既存の埋設管、新設する排水管の深さの関係を示す図
  • 復旧詳細図: 舗装をどう直すかを示す専門的な図

これらを無資格の業者が作成して不備が出ると、何度も役所へ足を運ぶことになり、結果として工期が伸び、人件費が余計にかさんでしまうのです。


まとめ:地下の申請こそ、専門知識が必要です

下水道工事に伴う道路占用申請は、目に見えない場所の申請だからこそ、役所との緻密な協議が欠かせません。
「ハウスメーカーから申請は自分でやってと言われた」 「設備業者だが、書類作成が負担で現場に集中できない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。下水道課・道路課・警察署への連携申請をスムーズに行い、予定通りの着工を実現します。

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行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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