クレーン作業で道路を占有するなら!道路占用・使用の「セット申請」完全ガイド

ビル建設や大型設備の搬入に欠かせない「クレーン車」。 しかし、クレーンを道路に停めて作業をしようとすると、役所と警察から「許可は取った?」と必ず聞かれます。
「たった数時間の作業なのに、そんなに大変なの?」 「道路占用と道路使用、両方必要なの?」
現場監督様を悩ませるクレーン作業の「セット申請」について、その重要性とスムーズに許可を通すコツを解説します。

1. なぜ「セット」で申請が必要なのか?

「数時間停めるだけなら、警察の『道路使用許可』だけでいいのでは?」という質問をよくいただきます。しかし、実際には以下の切り分けが行われます。

  • 道路使用許可(警察署): クレーン車を道路に停車させ、荷吊り作業という「行為」を行うための許可。
  • 道路占用許可(役所): アウトリガーを道路に接地させたり、空中にブームを張り出したりして、道路を「一時的な施設として使用」するための許可。

特にアウトリガーが道路(歩道含む)に設置される場合や、作業が数日にわたる場合、役所側からも「占用の手続きをしてください」と指導されるケースがほとんどです。


2. クレーン申請で絶対に外せない「3つのチェック項目」

クレーンの申請は、一般的な足場申請よりも「交通への影響」が大きいため、以下のポイントが厳しく審査されます。

① アウトリガーの設置と「養生」

アウトリガーは非常に重いため、道路(アスファルト)を傷める可能性があります。

  • 敷板(しきいた)の明記: 図面に「ゴムマットや敷鉄板を使用する」ことを明記する必要があります。
  • 出幅の数値: 最大まで張り出した際の数値を正確に記載します。

② 通行止め・片側交互通行の計画

クレーン車が道路を塞ぐ場合、迂回ルートの確保が求められます。

  • ガードマンの配置: 何名配置し、どこで誘導するのかを記した「交通規制図」が必要です。
  • 近隣への周知: 道路を塞ぐ場合は、近隣住民や店舗への事前説明が終わっているかが問われることもあります。

③ 作業時間帯の制限

「朝の通勤ラッシュ時間は避けてください」「夜間のみ許可します」など、場所によって厳しい時間制限がつきます。役所と警察の両方のOKが出る時間帯を調整するのがプロの腕の見せ所です。


3. セット申請を「行政書士」に丸投げするメリット

役所と警察、別々の窓口へ行くのは想像以上に時間が取られます。特にクレーン作業は「当日の予備日」の設定なども含め、調整が複雑です。

  1. 図面の一貫性: 役所に提出した図面と、警察に提出した図面の整合性が取れていないと、再提出を命じられます。弊所では正確な共用図面を使用します。
  2. 窓口との交渉代行: 警察から「この誘導員数では足りない」と言われた際も、現場の状況をプロの立場で説明し、最適な条件を引き出します。
  3. スピード対応: クレーン業者の手配は決まっているのに許可が間に合わない…という事態を防ぐため、最短スケジュールを逆算して申請します。

4. 申請に必要な書類リスト

  • 道路占用・使用許可申請書
  • 位置図: 現場周辺の地図
  • 平面図: クレーンの配置、アウトリガーの張り出し、道路幅員
  • 交通規制図(誘導員配置図): カラーでわかりやすく作成
  • クレーンの諸元表: 重さ、長さ、アウトリガーの最大張り出し幅

まとめ:クレーン作業を止めたくないなら、事前の準備を!

「明日クレーンを入れたい!」となっても、許可には通常1週間〜10日程度かかります。無許可での作業は道路交通法違反となり、その場で作業中止を命じられるだけでなく、会社としての信用も失ってしまいます。
クレーン作業を伴う工事の際は、「早めのセット申請」が成功の鍵です。
「複雑な交通規制が必要な現場」も安心してお任せください!
まずは、現場の住所と作業内容をお知らせいただければ、最適な申請プランをご提案します。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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