クレーン車を使った作業と道路使用許可:吊り作業の範囲と安全計画の鉄則
建設工事や資材搬入において、クレーン車は欠かせない存在です。しかし、クレーン車を設置し、そのアーム(ブーム)を道路上空に張り出して行う「吊り作業」は、重大な事故リスクを伴うため、道路使用許可の審査において厳しくチェックされる項目の一つです。
クレーン車を使った作業は、道路交通法上の1号許可(工事または作業)に該当します。
この記事では、クレーン作業で道路使用許可を取得する際に特に重要となる「吊り作業の範囲」の明確化と、許可を確実にするための安全計画のポイントを行政書士が徹底解説します。
1. クレーン作業における道路使用許可の目的
クレーン車作業の道路使用許可は、以下の2つの範囲に対して必要となります。
- 作業車両(クレーン車)の設置場所: 道路上(車道や路側帯など)にクレーン車を停車させ、アウトリガー(転倒防止の張り出し装置)を展開し、作業空間を確保する部分。
- 吊り作業の範囲(ブームの旋回範囲): クレーン車のブームが道路上空を旋回し、資材が吊り下げられる移動範囲全体。
許可申請では、これら両方の範囲が詳細な図面で示され、その間における第三者(通行人、車両)の安全確保計画が審査されます。
2. 「吊り作業の範囲」の明確化
吊り作業の範囲を誤って申請すると、許可が不許可になったり、最悪の場合、許可範囲外での作業となり罰則の対象となるリスクがあります。
1. ブームの旋回範囲と「立入禁止区域」の明示
申請図面では、クレーン車のブームの最大旋回範囲を明確に示し、その範囲全体を「作業区域(立入禁止区域)」として設定する必要があります。
- 資材・積載物の落下防止: 吊り作業を行う真下や、ブームの旋回範囲全体に、通行人や車両が侵入しないよう完全に隔離するための防護柵(バリケード)の設置計画が必要です。
- 歩道・車道の完全分離: 歩道や車道の一部を占有する場合でも、作業区域と、一般の通行に供する区域を、カラーコーンやバリケードで明確に分離しなければなりません。
2. 高圧線・電話線などの「架空線」との関係
道路上空には、電力線や通信線などの架空線が存在します。これらにブームや吊り上げた資材が接触すると、感電や大事故につながります。
- 高さの制限: 申請図面には、ブームの最高到達点と、周囲の架空線の高さを図示し、十分な離隔距離(安全クリアランス)が確保されていることを証明する必要があります。
- 事前の確認: 必要に応じて、電力会社や通信事業者へ事前に連絡を取り、架空線の位置や高さについて確認を行った記録を提出することが求められる場合があります。
3. 吊り荷の「運搬ルート」の明記
クレーンで吊り上げた資材が、どこからどこへ、どのルートを通って運ばれるか(吊りルート)を図面に明記しなければなりません。
- このルート上に、歩行者や車両が通行する可能性がないか、または一時的に通行止めを行う計画が適切であるかが厳しく審査されます。
3. なぜクレーン作業で行政書士に依頼すべきか
クレーン作業の道路使用許可申請は、単なる書類提出ではなく、安全管理の専門的な計画提出です。この計画に不備があると、警察署は許可を出しません。
依頼メリット1:安全計画図面の作成を代行
行政書士は、建設業法や道路交通法の知識に基づき、警察署が要求する厳格な基準を満たした交通規制図、アウトリガー展開図、吊り作業範囲図を作成します。
- 作業区間、作業時間、規制方法など、正確な図面を作成し、「一発許可」を目指します。
依頼メリット2:警察署との「協議」を代行
クレーン作業は、時間、曜日、場所が少し変わるだけで、交通への影響が大きく変わり、許可条件も厳しくなります。
- 行政書士が窓口となり、「この時間帯なら許可が下りる」という最適な計画案を警察署と事前協議し、お客様に代わって許可条件を確定させます。
依頼メリット3:工事の遅延リスクを回避
「図面の不備で再提出を命じられた」「協議が進まず工期に間に合わない」といった事態は、建設現場のスケジュールに大きな遅れをもたらします。
- 当事務所は、お客様が本業に専念できるよう、申請手続き全体を管理し、工事開始日までに確実に許可証をお届けします。
クレーン作業の安全性と工期厳守は、貴社の信頼に直結します。最も厳格な審査が求められるクレーン作業の申請は、ぜひ経験豊富な行政書士にお任せください。
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