仮囲い(フェンス)が道路にはみ出す場合の申請ガイド!許可を得るための3つの条件

工事現場の安全を守るために欠かせない「仮囲い(フェンス)」。 しかし、都市部の狭小地や道路沿いの現場では、どうしても敷地内にフェンスが収まりきらず、道路(歩道)側へ数十センチはみ出してしまうことがあります。
「工事を始める前にフェンスを立てたいけれど、道路にはみ出す場合はどうすればいい?」 「警察の許可だけでいいの?」
そんな疑問を抱える現場担当者様に向けて、仮囲いが道路にはみ出す際の申請ポイントと、審査で厳しくチェックされる項目をわかりやすく解説します。

1. 仮囲いの占用許可が下りる「大前提」

道路は本来、工作物を置く場所ではありません。そのため、仮囲いの占用許可を得るには、以下のことを証明する必要があります。

  • 余地がないこと(必要不可欠性): 「敷地内に設置するスペースが物理的にどうしても確保できない」という正当な理由が必要です。
  • 最小限の占用: 「作業スペースを広く取りたいから」という理由は通りません。工事に必要な最小限の幅(通常は50cm〜1m以内など自治体により基準あり)に抑える必要があります。

2. 審査で必ずチェックされる「3つのポイント」

申請書を提出する際、役所の担当者は特に以下の3点に注目します。

① 歩行者の通路幅(有効幅員)

足場設置と同様、フェンスを立てた後に「歩行者が安全にすれ違える幅」が残っているかが最重要です。

  • 一般的に1.5m〜2.0m以上の確保が求められます。
  • 通学路や商店街など、人通りが多い場所ではさらに広い幅員を要求されることもあります。

② 角地の「見通し」確保(隅切り)

交差点や曲がり角に仮囲いを立てる場合、フェンスで視界が遮られると交通事故の原因になります。

  • 透明パネルの設置: 角の部分だけは透明なポリカーボネート板を使用し、車や歩行者がお互いを確認できるように指導されるケースがほとんどです。

③ 夜間の視認性とフラットな設置

  • 夜間警告灯: 夜間に歩行者がフェンスにぶつからないよう、LEDの点滅灯(チューブライト等)の設置が求められます。
  • 足元の安全: フェンスを固定する重りやベースが道路に大きく突き出し、歩行者がつまづくような構造はNGです。

3. 「仮囲い」と「足場」を一緒に申請するのが効率的!

多くの場合、仮囲いが必要な現場では、その後「足場」も組みます。

ここで重要なのが、「仮囲いの占用」と「足場の占用」は、まとめて一回の申請で済ませるのが鉄則だということです。 別々に申請すると、その都度手数料(証紙代)がかかるだけでなく、審査期間も倍かかってしまいます。

プロのテクニック: 最終的な足場の出幅(朝顔含む)を想定した範囲で一括して申請を行うことで、工期短縮とコスト削減に繋がります。


4. 道路使用許可(警察)も忘れずに

「道路占用許可(役所)」はフェンスを置く許可ですが、フェンスを立てる作業そのものは道路を塞ぐ行為になるため、警察署の「道路使用許可」もセットで必要です。
特に、クレーン車を使ってフェンスを吊り上げる、あるいはトラックを横付けして作業する場合は、ガードマンの配置計画図が必須となります。


行政書士に依頼するメリット:正確な「平面図・断面図」の作成

仮囲いの申請には、以下のような図面が求められます。

  • 平面図: 道路の境界線から何センチはみ出すかを明記した図。
  • 断面図: フェンスの高さ、基礎の構造、道路の幅員の関係を示す図。

これらを正確に作成しないと、役所の窓口で何度も修正を求められ、着工が遅れてしまいます。
当事務所では、現地での実測から図面の作成、役所・警察との事前協議まで一括代行いたします。現場監督様が図面作成に追われることなく、本業に集中できる環境をサポートします。


まとめ:仮囲いの申請で現場を止めないために

「明日からフェンスを立てたい」と思っても、許可が下りるまでには通常2週間程度かかります。無許可で設置を開始すると、役所からの指導により工事がストップするリスクもあります。
狭小地での工事や、人通りの多い道路沿いの現場での仮囲い設置にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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