足場設置における道路占用許可の注意点!工事を止めないための鉄則

住宅やビルの工事において、敷地内に足場が収まらないケースは多々あります。その際、道路(歩道・車道)を一時的に借りるのが「道路占用許可」です。
しかし、足場は「看板」などと違い、通行人の安全に直結するため、役所の審査も一段と厳しくなります。特に注意すべき4つのポイントを見ていきましょう。


1. 「道路使用許可」とのセット申請が必須!

足場を組む場合、役所(道路管理者)への「占用許可」だけでなく、警察署への「道路使用許可」もほぼ100%必要になります。

  • 道路占用許可(役所): 道路に足場という「物」を置くための許可。
  • 道路使用許可(警察): 足場を組む作業や、足場がある状態で「道路を通行する人・車」の安全を確保するための許可。

ここが落とし穴! 役所の許可が下りても、警察の許可がないと作業は始められません。警察の審査には「交通誘導員の配置図」などが求められるため、準備の手間は2倍です。


2. 通行人に対する「有効幅員(ゆうこうふくいん)」の確保

道路はあくまで「みんなが通る場所」。足場を置いたせいで、車椅子やベビーカーが通れなくなってはいけません。

  • 歩道の場合: 一般的に、足場を置いた後でも1.5m〜2.0m以上の通路幅を確保するよう指導されることが多いです。
  • 狭い道の場合: どうしても幅が確保できない場合、ガードマンの常駐や、工事時間外の足場撤去(現実的ではありませんが)を求められるなど、非常に厳しい条件がつくことがあります。

3. 安全対策への厳しい注文

足場を占有する場合、単に組むだけでは許可が出ません。以下のような「安全対策」を盛り込んだ図面が求められます。

  • 朝顔(あさがお): 落下物防止用の防護棚。これが道路上空に大きくせり出す場合、その「せり出し分」も占用面積に含まれます。
  • メッシュシートの展張: 塗料や粉塵が道路に飛ばないための対策。
  • 夜間照明・反射材: 夜間に歩行者が足場の脚にぶつからないよう、LEDライトや反射テープの設置を義務付けられるケースが増えています。

4. 「占用料」は経費として計算済みですか?

道路占用許可はタダではありません。「道路占用料」という一種のレンタル料が発生します。

  • 計算方法: 「占有する面積 × 単価 × 期間」で算出。
  • 支払タイミング: 許可が下りた段階で、役所から送られてくる納付書で支払います。

数ヶ月に及ぶ大規模修繕の場合、占用料だけで数万円〜十数万円になることも。見積もり段階でしっかり計算に入れておかないと、後で利益を圧迫することになります。


行政書士からの一言:足場の図面作成は「CAD」が標準

役所の担当者は、ミリ単位で足場の位置を確認します。手書きのラフな図面では「これじゃ判断できない」と突き返されることも少なくありません。
当事務所では、CAD(キャド)を用いた精密な図面作成を行っています。

  • 足場の脚の位置
  • 道路の境界線からの距離
  • 有効幅員の明示 これらをプロのクオリティで仕上げることで、役所や警察との協議が驚くほどスムーズに進みます。

まとめ:工期を守るなら「早めの相談」を!

足場の申請は、現地調査、役所協議、警察協議を含めると、最短でも2週間〜3週間はかかります。天候不良で工期が延びた場合の「期間延長申請」も意外と手間がかかるものです。
「足場の手続きで現場の仕事を止めたくない」 「図面を描く暇がない」
そんな現場監督様や経営者様、面倒な手続きはすべて当事務所へ丸投げしてください。現場がスムーズに回るよう、迅速にサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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