道路占用許可とは?初心者向けにわかりやすく解説!

「自分のお店を出したいけれど、看板が道にはみ出しそう…」 「自宅の工事で足場を組むのに、道路の許可が必要って言われた」
初めて「道路占用(どうろせんよう)許可」という言葉を聞いた方は、「えっ、自分の土地じゃない場所を使うのに、わざわざ許可がいるの?」と驚かれるかもしれません。
結論から言うと、公道を「自分(自社)のために使い続ける」ときには、法律に基づいた許可が必須です。この記事では、道路占用許可の基本から、間違いやすいポイントまでをプロが噛み砕いて解説します。


1. 道路占用許可とは?(ひとことで言うと)

道路占用許可(道路法第32条)とは、「道路に一定の施設や工作物を設置して、継続して道路を使用すること」に対する許可のことです。
道路は本来、みんなが通行するための場所です。特定の誰かがそこを独占してしまうと、通行の邪魔になりますよね。そのため、「どうしても必要な場合に限り、ルールを守るなら使っていいですよ」と役所が認めてくれるのがこの許可です。

道路占用の3つのポイント

  • 継続性: 一時的な通行ではなく、一定期間設置し続けること。
  • 場所: 車道だけでなく、歩道や路肩、さらには道路の「上空」や「地下」も含みます。
  • 許可: 道路を管理している役所(国道事務所や市区町村の土木管理課など)へ申請します。

2. どんな時に許可が必要?よくある具体例

「えっ、こんなものまで?」と思うようなものも対象になります。代表的な例を見てみましょう。

カテゴリ具体的な設置物の例
お店・オフィス突き出し看板、日よけ(オーニング)、テラス席(※条件あり)
建築・工事足場、仮囲い、工事用クレーンの設置
インフラ・設備排水管の埋設、電柱、看板の柱
その他街灯、記念碑、祭礼の行事など

【注意!】 道路上に置く「のぼり旗」や「置き看板」は、実は原則として許可が下りない自治体が多いです。「みんな出しているから」と無許可で置くと、指導の対象になるので注意しましょう。


3. 【重要】「道路使用許可」との違いを知っていますか?

ここが一番の混乱ポイントです。道路を使う許可には、似た名前のものが2つあります。

項目道路「占用」許可道路「使用」許可
根拠法令道路法(第32条)道路交通法(第77条)
目的道路の構造を守り、適正に管理する交通の安全とスムーズな流れを守る
申請先道路管理者(市役所、土木事務所など)警察署(交通課)
内容物を「置く」ことへの許可行為を「行う」ことへの許可

※実際には、工事などで「足場を置く(占用)」場合は、同時に警察への「道路使用許可」も必要になるケースがほとんどです。 つまり、ダブルで申請が必要なのです。


4. 許可を取らないとどうなる?(リスクと罰則)

「面倒だから勝手にやってしまおう」というのは非常に危険です。

  1. 罰則の対象: 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
  2. 強制撤去: 役所から是正勧告を受け、自費で撤去を命じられます。
  3. 事故の際の賠償: 万が一、無許可の設置物が原因で通行人がケガをした場合、保険が下りないなどの甚大なリスクを負います。

5. 道路占用許可をスムーズに取るための流れ

  1. 事前相談: 設置場所の図面を持って、役所の窓口で「そもそも許可が出る場所か」を確認します。
  2. 書類作成: 申請書、位置図、平面図、断面図など、専門的な図面を用意します。
  3. 申請: 窓口へ提出(最近はオンライン申請が可能な地域も増えています)。
  4. 審査: 通常、2週間〜3週間程度の時間がかかります。
  5. 許可証発行: 許可が下りたら、占用料(手数料)を納付して許可証を受け取ります。

まとめ:難しい図面作成や交渉はプロにお任せください!

道路占用許可は、ただ書類を出すだけでなく、「その場所が道路の何メートルを塞ぐのか」「通行人の安全は確保されているか」といった細かい計算と図面作成が求められます。
「役所の担当者に難しいことを言われて困っている」 「工事の期日が迫っていて、最短で許可を取りたい」
そんな時は、行政手続きのプロである当事務所へご相談ください。
図面の作成から役所との交渉まで、すべてワンストップで代行いたします。

「道路のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
道路許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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